"特定技能とは、日本の特定産業分野で即戦力として働く外国人の在留資格を持つ人材を指します。
この制度は、深刻な人手不足に対応するために2019年4月に導入されました。
特定技能には「1号」と「2号」の区分があり、
1号は16分野(①介護②ビルクリーニング③工業製品製造業④建設⑤造船・舶用工業⑥自動車整備⑦航空業⑧宿泊⑨自動車運送業⑩鉄道
⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業⑮林業⑯木材産業)で一定の専門知識と技能を有する外国人が対象です。
最大5年間の就労が可能で、基本的に家族の帯同は認められません。
2号は11分野(①ビルクリーニング②工業製品製造業③建設④造船・舶用工業⑤自動車整備⑥航空業⑧宿泊⑦農業⑨漁業
⑩飲食料品製造業⑪外食業)で熟練した技能を要する業務に従事する外国人が対象です。
在留期間の更新や家族帯同が可能です。
特定技能人材は、技能試験や日本語能力試験に合格することで資格を取得しますが、
一部では技能実習制度を修了した人材が試験免除で移行可能です。
これらの人材は、日本企業の即戦力となり得る経験と能力を持つことが求められます。
特定技能1号よりも2号の方が難しいといわれており、
試験を受けるために実務経験を積んだり、業種によっては一定期間の管理業務に従事したりすることが求められる上、
多くの業種において、試験の難易度そのものが高く設定されています。"
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「特定技能」とは、どのような在留資格を持つ外国人ですか?
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